顧問料

顧問料は以下のとおりとしております。
但し、事業者については、事業の規模及び内容等を考慮して、その額を減ずることができるものとします。

  • 事業者: 月額5万5000円以上
  • 非事業者:月額5500円以上  *いずれも税込

なお、訴訟事件等が起きたときの弁護士費用は、当事務所の弁護士報酬基準を一応の基準としますが、頂戴している顧問料の額や事務所ご利用の状況等を勘案し、顧問料がご負担とならないよう配慮しております。

顧問契約期間は1年間あるいは2年間と定め、双方異議のないときに同一期間更新する方法がご便宜です。