離婚原因について

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1、はじめに
 夫婦の間に問題が生じて一方の当事者が離婚を希望したとき、夫婦間で合意ができれば協議離婚(民法第763条)が成立しますが、それが難しければ調停離婚(※裁判所での離婚協議)、それでも合意ができなければ調停が係属していた裁判所による審判離婚、あるいは別途離婚訴訟を提起して裁判離婚を目指すこととなります。

では、裁判離婚(一方が最後まで離婚を拒絶しているにもかかわらず、裁判所の法的強制力により離婚が成立します)を実現できる場合(=裁判上の離婚原因がある場合)とはどのような場合なのでしょうか。


2、民法第770条の規定

上記の点につき、民法第770条1項は以下のように、不貞行為(1号)、悪意の遺棄(2号)、3年以上の生死不明(3号)、強度の精神病(4号)、及び婚姻を継続し難い重大な事由(5号)を離婚原因に挙げています。

 
【第770条】
 1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
  一 配偶者に不貞な行為があったとき。
  二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
 2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

 

以下では、各離婚原因について解説します。


3、不貞行為(1号)

不貞行為とは、異性との性交を意味します。不貞行為が一時的なものか継続的なものかは問わないものと考えられています。

一方当事者が配偶者の不貞行為を知りながら宥恕(※寛大な心で許すこと)している場合には、離婚原因としての不貞行為には該当しません。

また、同性愛は不貞行為には当たらないものの、5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。


4、悪意の遺棄(2号)

悪意の遺棄とは、正当な理由のない同居・協力・扶助義務の放棄をいいます。ここでいう「悪意」とは、単にある事実を知っていることではなく、倫理的に非難されることを意味します。典型的には、一方配偶者が他方配偶者や子を放置して家を出て、生活費の負担もしないような場合がこれに当たります。


5、3年以上の生死不明(3号)

3年以上の生死不明とは、生死不明という客観的状況が3年間継続していることを意味し、生死不明の原因は問われません。死亡の可能性が相当程度あることが前提となっているため、単なる行方不明や音信不通の場合には、「生死不明」には必ずしも該当せず、その原因等に応じて、悪意の遺棄(2号)や「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(5号)に該当することになります。


6、強度の精神病(4号)

強度の精神病とは、単に精神病に罹患しているだけでは足りず、それが強度のもので回復が困難な状況にあることを意味します。

精神病への罹患については当事者に落ち度がないため、離婚を認めることが酷な場面も想定されますが、判例は「強度の精神病」に該当する場合であっても、民法第770条第2項を適用して、「諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的な方途を講じ、ある程度において、その前途に、その方途の見込みのついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない」ものとして、調整を図っています(最高裁昭和33年7月25日判決)。


7、婚姻を継続し難い重大な事由(5号)

様々な事情を総合的に考慮して、夫婦の婚姻共同生活が破綻し、その修復が著しく困難といえるか否かを判断することになります。「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるかどうか、これまで裁判例で問題となった具体例には以下のようなものがあります。

①暴行・虐待・重大な侮辱

配偶者に対する暴行・虐待・重大な侮辱が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することには異論がありません。ただし、これらの行為は人目につかない家庭内で行われることが多いため、裁判では立証が問題となることも多い離婚原因といえます。

②不労・浪費・借財等

就労能力があるにもかかわらず、勤労意欲がなく稼働しないこと、浪費をすること、多額の借金をすることは、そのために婚姻共同生活を維持することが困難になる場合には、離婚原因となります。

③犯罪行為・服役

配偶者に向けられた犯罪行為やそれによる服役が離婚原因となることには異論がありません。そうではない犯罪行為やそれによる服役については、直ちに離婚が認められるわけではありませんが、何度も犯罪行為を繰り返している場合、服役が長期間に及ぶ場合、他方配偶者や子等の名誉に重大な影響を与える場合等には離婚原因に当たる可能性があります。

④疾病・障害

回復困難な強度の精神病(4号)に該当しない疾病やその他の疾病もその状況によっては離婚原因に該当します。性的不能や同性愛についても夫婦間の共同生活に重大な影響を及ぼしている場合には離婚原因に該当する可能性があります。

⑤過度な宗教活動

夫婦間でも、信教の自由が尊重されるべきであることはいうまでもありませんが、家庭を顧みず、宗教活動に没頭し、婚姻共同生活を維持できない場合には離婚原因に該当します。

⑥親族との不和

親族の不和は、直ちに離婚原因にはなりませんが、一方配偶者がその親族に加担したり、配偶者が親族との不和を解消する努力を怠った場合には、離婚原因に該当する可能性があります。

⑦性格の不一致

離婚の申立てで最も多い理由が性格の不一致です。しかし、夫婦であれば多少の性格の不一致は当然であり、お互いそれを解消し克服する努力をすべきとも考えられるため、性格の不一致があるからといって、直ちに離婚原因に該当するわけではありません。様々な事情をもとに、具体的にどのように価値観、人生観、生活習慣等に顕著な相違があり、それがいかなる意味で婚姻共同生活を修復できない程度に至らしめているのかを証明して、初めて離婚原因が認められる可能性が出てくることになります。


8、おわりに

夫婦の在り方も一様ではなく、時代と共に婚姻や離婚に対する価値観も移ろうため、いかなる場合に離婚を認めるべきかというのは、とても難しい問題です。離婚についてお悩みの方は、お気軽に弁護士までご相談ください。