労働契約の解消について

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Q1、労働契約の解消にはどのようなものがありますか。

A1、労働契約解消の各場面を整理すると、以下のとおりとなります。

  ①契約当事者の消滅による労働契約の終了

   労働者の死亡や個人事業主である使用者の死亡、法人の解散など。

  ②当然退職

   定年や期間雇用契約における期間満了などは当然退職とされます。

  ③合意退職

   労働者の退職申し込みと使用者の承諾によります。

  ④辞職

   労働者からの雇用契約解約の意思表示による終了をいいます。

  ⑤解雇

   使用者による雇用契約解約の意思表示です。

 

Q2、解雇の内容にはどのようなものがありますか。

 A2、解雇は大きく分けると、普通解雇(不完全履行・履行不能による労働契約の解消)

   と懲戒解雇(企業秩序違反に対する罰としての労働契約の解消)に分けられます。

 

Q3、普通解雇とはどのような内容を言うのですか。

A3、

 狭義の普通解雇は、労働者がけがや病気で働けない場合、無断欠勤のような軽微

な企業秩序違反の繰り返しなど、労働者側の事由によって労働契約の債務不履行

状態が生じた場合になされる使用者からの労働契約解消の一方的意思表示です。

 また、整理解雇は労働者に何ら責められる点はなく、もっぱら使用者の経営上の

理由(例えば企業規模の縮小による人員整理など)によってなされる労働契約の

解消をいい、一般に普通解雇の一種とされています。

 

Q4、では、懲戒解雇とはなんですか。

A4、懲戒解雇とは、企業秘密の漏えい、業務上横領など重大な企業秩序違反を行った

    労働者に対し、使用者が罰として科す労働契約の解消です。

 

Q5、最近問題となっている雇止めとはどのようなことを指すのですか。

A5、

 期間雇用でも更新手続きが形骸化し実質的に期間の定めのない労働契約(一般の

労働契約)と異ならない状態といえる場合、また更新契約がとられていても労働

者にある程度は雇用継続の期待が生じている場合は、その更新拒絶に解雇で適用

される解雇権濫用の法理が類推適用され、労働契約の終了には一定の合理的理由

が求められます。このような更新拒絶を雇止めといいます。

 

Q6、いろいろあって難しいのですが。

Q6、このように労働契約の解消には様々な形態があり、また場合によっては法的問題

     をはらんでいますので、疑問に思ったら弁護士へご相談ください。