賃料の不払いと建物の明渡しについて

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Q1.私はマンション賃貸をしていますが、現在、賃借人の賃料支払いが滞っています。
     どうしたらよいですか。

A1.まず、賃借人に対し、①一定期間内(例えば10日以内)に滞納賃料全額を支払うこ        と、②当該期間内に支払いがなければ賃貸借契約を解除することを内容とする解除通知書        を送付する必要があります。解除通知は、証拠が残るように内容証明郵便とするのが望ま        しいです。
 

Q2.解除通知を送付し賃借人に届きましたが、賃借人からは何の反応もありません。

A2.期間内に滞納賃料の支払いがない場合は、解除の効力が発生したものとして、①建物           を明け渡せ、②明渡し日までの滞納賃料を支払え、という内容の裁判を提起します。
 

Q3.裁判をして判決を取得しましたが、それでも賃借人が居座っています。

A3.建物明渡しの強制執行という手続を行う必要があります。

 
Q4.建物明渡しの強制執行とは具体的にどのような手続ですか。

A4.建物明渡しの強制執行は、賃借人の占有を強制的に排除する手続です。裁判所の執行           官とともに現地に赴き、必要な場合は開錠して室内に立入ります。その上で、賃借人の           占有を解いて賃貸人に占有を回復する形で建物明け渡しを実現するのです。

 
Q5.未払い賃料を任意に支払ってもらえない場合は、どうするのですか。

A5.預貯金、売掛金、給料などを差し押さえる強制執行(債権執行)手続きを行い、回収           を図ります。

 
Q6.賃借人が夜逃げをして、もう住んでいない様子です。合鍵を使って開錠し立入っても           いいですか。また、残置されている家財道具を処分してもいいですか。

A6.法的手続を経ることなく立入ると、住居侵入罪に該当する可能性があります。

 また、残置物を勝手に処分すると賃借人の所有権を侵害することとなり、器物損壊罪に該当したり、後日、損害賠償を請求される可能性があります。従って、居住していない可能性があるからといって、賃借人の建物に無断で立ち入ったり家財道具を処分することは禁物です。このようなときは弁護士にご相談ください。

 
Q7.弁護士に相談する際に、必要な資料及び情報は何ですか。

A7.(資料)は賃貸借契約書、賃料入金履歴表、簡単な建物(駐車場)平面図など

  (情報)は建物の専有部分の面積、賃借人の動向、交渉経過などです。