筆界特定制度について

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Q1 筆界特定とはどういう制度ですか。


A1 
  従来、境界の争いがある場合、相手方に対し境界確定訴訟を提起する必要があったのですが、この訴訟は、①訴訟当事者が必ずしも境界について十分な資料を持ち合わせていないこと、②境界についての専門家が審理に関与する制度的仕組みがないこと、③登記手続との連携が図られていないこと等の問題がありました。

 そこで、新たな境界確定制度が期待され、平成17年の不動産登記法の改正によって、第6章「筆界特定」制度が創設されたのです(平成18年1月20日から施行)。

 
Q2 制度の目的はどこにあるのですか

A2 

   この制度は、土地の登記名義人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が外部の専門家の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する手続きです。この制度を活用することにより、筆界確定訴訟よりも迅速に紛争解決に結びつくことが期待されているのです。

 
Q3 そもそも筆界とはどういうことを指すのですか。土地の所有権の境とは違うのですか。

A3  
 原始筆界は、明治初期の地租改正の過程で人為的に区画された土地の境界をいいます。一般に筆界を確認するとは、この原始筆界を見出すことにあるのです。従って、この筆界は私人の合意によっては変更することができないもので、所有権などの私法上の境界とは必ずしも一致しません。
   

Q4 筆界特定の手続きはどのように行われるのですか。

A4
(1)まず、土地の所有名義人が管轄の法務局に申請書を提出します。

(2)次に、筆界調査委員会による以下のような事実の調査が行われます。

①測量及び事実調査

②立入調査

③関係行政機関への協力依頼

④申請人・関係人からの意見聴取、資料提出など

(3)その後、筆界調査委員会の意見書が筆界登記官に提出され、

(4)筆界登記官は、委員会の意見を踏まえ、登記記録、地図またはそれに準ずる図面及び           登記簿の付属書類の内容、囲障又は境界標の有無その他の状況及びそれらの設置の経緯           その他の事情を総合的に考慮して、対象土地の筆界特定をし、その結論及び理由の要旨           を記載した筆界特定書を作成します。

(5)筆界登記官は、申請人に対し筆界特定書の写しを交付する方法により筆界特定の内容           を通知し、関係人にも通知します。また、筆界特定をした旨を公告します。

 
Q5  筆界特定がなされるとどのような効果があるのですか。

A5 
 筆界特定は、過去に定められた筆界線を探し出し、一方の当事者の同意がない場合でも、筆界について登記官の認定判断を示す制度です。登記実務としては、特定された筆界に基づいて地積更正登記や分筆登記を申請することができます。

 但し、筆界確定訴訟のように筆界を法律上確定する効力はありませんので、筆界特定の結果に不服がある場合には、民事訴訟の手続きにより筆界の確定を求める訴えを提起することができます。筆界確定訴訟の判決が確定すると、当該筆界の特定は、判決と抵触する範囲において、その効力を失います。

 

Q6 筆界特定制度のメリットを教えてください。

A6 

①裁判よりも早期解決ができる点、②法務局が職権で様々な資料収集をするため、裁判に比べて申請人が資料収集する負担を軽減できる点、③将来裁判になっても、裁判所が送付嘱託により筆界特定の事件記録を取り寄せて専門性の高い資料を活用できる点、④相手方が行方不明や相続人不明の場合においても申請することができる点などです。