複数債務の一部弁済と時効中断

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最高裁判所第三小法廷 令和2年12月15日判決
~貸金債務が複数存在する場合の充当指定のない一部弁済は、複数存在する債務について消滅時効を中断する効力があると判断した最高裁判例~


1、事案の概要

以下、正確を期するために長文となっていますが、概略としては、亡Aが長男であるBに対して3回に渡って貸付(それぞれ253万5000円、400万円、300万円)をしていたところ、BがAに対して、弁済を充当すべき債務を特定せずに78万7029円を支払った後に、Aが死亡し、貸付にかかる債権を全て相続した三女CがBに対して弁済を求めた事案です。

民法は、債務者が債務を承認した場合には時効の中断(改正民法では「時効の更新」)の効果が生じ、時効期間が一旦リセットされると規定しており、債務の一部弁済は債務の承認に当たるとされています。

 
①平成16年10月17日 A→長男であるB(被上告人)
253万5000円を貸し付け(以下、「本件貸付け①」)。


②平成17年9月2日   A→B
400万円を貸し付け(以下、「本件貸付け②」)。


③平成18年5月27日  A→B
300万円を貸し付け(以下、「本件貸付け③」)。


④平成20年9月3日   B→A
弁済を充当すべき債務を指定することなく、78万7029円を弁済


⑤平成25年1月4日   A死亡

三女であるC(上告人)が、本件各貸付けに係る各債権を全て相続した。


⑥平成30年8月27日  C→B

本件各貸付けに係る各貸金及びこれに対する平成20年9月4日から支払済みまで民法(改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める訴訟を提起。


2、争点

Bが、同法167条1項に基づき、本件貸付け②及び③に係る各債務(以下「本件債務②及び③」という。)の時効消滅を主張したのに対し、Cは、本件弁済により同法147条3号(一部弁済による債務の承認)に基づく消滅時効の中断の効力が生じていると主張して争っていました。

原審(東京高等裁判所令和2年1月29日判決)は、上記事実関係等の下において、本件弁済は法定充当(民法489条)により本件貸付け①に係る債務に充当されたとした上で、

「Cは、本件弁済により、本件弁済が充当される債務についてのみ承認をしたものであるから、本件債務②及び③について消滅時効は中断せず、本件債務②及び③は時効により消滅した。」

と判断して、Cの本件貸付け②及び③に係る各請求を棄却すべきものとし、Bの請求を本件貸付け①に係る残元金174万7971円及びこれに対する訴状送達の日の1週間後である平成30年9月27日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める限度で認容した第1審判決に対するCの控訴を棄却しました。

 

 <争点の概要>

 本件貸付け①

 本件貸付け②

 本件貸付け③

  ↑

  充当の指定をせずに一部弁済(法定充当により①に充当される) 

=本件貸付け①だけでなく②、③についても時効中断となるか??


3、最高裁の判断

結論:本件弁済により、本件貸付け①だけでなく、本件貸付け②及び③にかかる債務についても時効の中断の効力が及ぶ。

   →Cの勝訴

理由:

①同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合において、借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく全債務を完済するのに足りない額の弁済をしたときは、当該弁済は、特段の事情のない限り、上記各元本債務の承認(民法147条3号)として消滅時効を中断する効力を有すると解するのが相当である

なぜなら、上記の場合、借主は、自らが契約当事者となっている数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在することを認識しているのが通常であり、弁済の際にその弁済を充当すべき債務を指定することができるのであって、借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく弁済をすることは、特段の事情のない限り、上記各元本債務の全てについて、その存在を知っている旨を表示するものと解されるからである。

②これを本件についてみると、借主であるBは弁済を充当すべき債務を指定することなく本件弁済をしているのであり、本件弁済が本件債務②及び③の承認としての効力を有しないと解すべき特段の事情はうかがわれない。そうすると、本件弁済は、本件債務②及び③の承認として消滅時効を中断する効力を有するというべきである。