電子帳簿保存法の改正について

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 令和4年1月1日、改正電子帳簿保存法が施行されたことはご存じでしょうか。
 主な改正の内容は、①国税関係帳簿・書類の電子データ保存要件の緩和②電子取引における電磁的記録(電子データ)保存の義務化となりますが、ここでは、特に影響が大きいと考えられる②についてご説明します。


Q1、そもそも「電子取引」とはなんですか?
A1、
 「電子取引」とは、取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)の授受を電磁的方式により行う取引をいいます。
 たとえば、請求書等のデータを電子メールで受け取る場合、ウェブサイトから請求書等のデータをダウンロードする場合、ウェブサイト上に表示される請求書等をスクリーンショットする場合等が該当します。


Q2、今回の法改正で、電子データの保存に関して何が変わったのでしょうか?
A2、
 法人や個人事業者は、取引に関する書類を一定期間保存する義務があるところ、従来、受領した電子データを紙に印刷して保存する方法が認められてきました。
 しかし、令和4年1月1日以降、紙に印刷して保存することが禁止され、電子データのまま保存しなければならないことになりました(ただし、Q5で後記するとおり、猶予期間が設けられています)。


Q3、電子データの保存とは、何をすればよいのでしょうか?
A3、
 電子データの保存にあたっては、概要、以下の要件を満たす必要があります。
(1)見読可能装置(ディスプレイやプリンタ等)の備付け等
(2)検索機能の確保(日付、取引先、金額で検索できるようにする)
(3)次のいずれかの措置を行う
  ①タイムスタンプ(※)が付された後の授受
  ②授受後速やかにタイムスタンプを付す
  ③データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
  ④訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け
(4)自社開発のプログラムを使用する場合、システムの概要を記載した書類の備付け


 ※タイムスタンプとは
 電子データの存在を日時によって証明する技術をいいます。タイムスタンプを付与することにより、(ア)付与時点で確かにデータが存在したこと、(イ)付与後にデータが改ざんされていないことの2つを証明します。


Q4、取引の相手方から受け取った電子メールにPDFの請求書が添付されてきました。一般的なパソコンを使用しており、プリンタも持っていますが、特別な請求書等の保存ソフトは使用していません。どのように保存すればよいのでしょうか?
A4、
 例えば、以下のような方法で保存すれば要件を満たしていることになります(国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」問12参照)。
(1)請求書データ(PDF)のファイル名に、規則性をもって内容を表示する。

例)2022年(令和4年)10月31日に株式会社国税商事から受領した110,000円の請求書⇒「20221031_㈱国税商事_110000」
(2)「取引の相手先」や「各月」など任意のフォルダに格納して保存する。
(3)訂正削除の防止に関する事務処理規程(※)を作成し備え付ける。


※国税庁ホームページに掲示されている「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」が参考になります。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm


Q5、制度がよくわからず、何の対応もしていません。どうしたらいいでしょうか?
A5、
 電子帳簿保存法改正の周知が進まなかったためか、導入直前に急遽、令和4年1月1日から令和5年12月31日まで2年間の猶予期間が設けられることとなりました。
 そのため、令和5年12月31日までの間は、①所轄税務署長が電磁的記録を保存要件に従って保存できないことにつきやむを得ない事情があると認め、かつ、②納税者が出力された書面の提示または提出に応じることができるようにしている場合には、従前どおり、紙に印刷して保存することが認められます(なお、所轄税務署長への申請手続きは不要です)。
 改正電子帳簿保存法に対応できていない事業者としては、猶予された2年間のうちに準備をしていく必要があるでしょう。