課税日に未登記でも課税義務を負うとした裁判例

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(最高裁平成26年9月25日判決)

<事案の概要>
 平成21年12月に自宅を新築したものの、すぐに登記しなかったため、課税日である翌22年1月1日時点では未登記の状態で課税台帳にも登録されていなかった不動産につき、同22年10月に「平成21年12月7日新築」とする表題登記(表示登記)をしたところ、同年12月に平成22年度の固定資産税が課税されました。
 これに対して、課税処分の取消しを求めて提訴したのが本件です。

 第1審のさいたま地方裁判所は、課税処分は適法であるとして、上記取消し請求を棄却しましたが、原審の東京高等裁判所は、“課税日の時点において登記簿又は課税台帳に所有者として登記又は登録されていない限り、家屋の「所有者」として固定資産税の納税義務を負うものではない”と判断して、取消し請求を認めていました。

<裁判所の判断>
 最高裁判所は、“所有者が課税日時点で登記や登録をしていなくても、課税決定の処分時までに課税日時点の所有者として登記又は登録されていれば、固定資産税の納税義務を負う”として、“課税処分は適法”(原告の取消し請求は認められない)と判断しました。