妊娠を理由とする降格の適法性に関する裁判例

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妊娠を理由とする降格を原則として違法とした裁判例

(最高裁平成26年10月23日判決)

<事案の概要>
 広島市の病院で、副主任の職位にあった理学療法士Aが、妊娠中に負担の重い甲業務から負担の軽い乙業務への転換を請求したところ副主任を免ぜられました。育児休業の終了後、Aは、甲業務に戻りましたが、副主任に任じられなかったことから、病院を運営していたB組合に対し、副主任を免じた措置が雇用機会均等法9条3項違反と主張して、管理職(副主任)手当の支払及び債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求めて提訴しました。

 第1審及び控訴審では、本件措置が、Aの同意を得たうえで、病院の人事配置上の必要性に基づいてその裁量権の範囲内で行われたものであり、均等法9条3項に違反しないとして、Aの訴えを退けました。

<裁判所の判断>
 最高裁判所は、女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として均等法9条3項の禁止する取扱いに当たるものと解されるとし、
①当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、又は、②上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、例外的に、均等法9条3項に違反しないと解するのが相当、と判断しました。
 そして、本件における降格人事は、Aの意向に反するものであったというべきとして①には当たらないとし、②について十分な審理を尽くさせるため、事件を控訴審に差し戻しました。