ストーカー規制法の改正(H29.1.3施行)

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Q1、ストーカー行為とは何ですか。
A1、ストーカー行為とは、「恋愛感情やそれが満たされなかったことから生じる怨恨の感情を満たすため、つきまとい等を反復してする行為」をいいます。

Q2、最近、ストーカー規制法が改正されましたが、規制の対象行為を拡大したのですか。
A2、従前は、
①つきまとい、待ち伏せ、見張り、家に押し掛ける行為、
②行動を監視していることを告げること、
③面会、交際などの要求、
④暴言や乱暴な言動、
⑤無言電話や拒否したにもかかわらず連続した電話をかけたりファックスや電子メールを送信すること、
⑥汚物や動物の死体を送ること、
⑦名誉を害することを告げること、
⑧性的羞恥心を害する事項を告げ、文書や写真を送付する行為
が規制されていました。
 改正法では、これに加え、
⑨会員制交流サイト(SNS)でのつきまとい
を新たな規制対象に追加しました。
 すなわち、改正法は、拒まれているのにSNSでメッセージを連続送信したり、ブログに執拗な書き込みをする行為を対象とし、深刻化しているインターネット上のつきまとい、いわゆる「ネットストーカー」に幅広く規制の網をかけ、凶悪事件を未然に防ぐ狙いがあります。

Q3、公安委員会(警察)のストーカーに対する禁止命令等の制度はどうなりましたか。
A3、従前は、加害者に対して警告を発し、それにもかかわらず規制対象行為を繰り返した場合に禁止命令を出すこととしていたのですが、改正法では緊急性が高いと判断されれば公安委員会(警察)が事前警告なしに加害者に対し、付きまといなどを禁止する命令を出せるようになりました。

Q4、被害者の情報提供も規制されますか。
A4、ストーカー行為をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対して被害者の住所・氏名等の情報を提供することも禁じられました。

Q5、その他の改正点は。
A5、ストーカー行為については被害者の告訴が必要とされていましたが、改正法では被害者が告訴をためらっているような場合でも起訴できるようにしました。

Q6、罰則は変わりましたか。
A6、ストーカー行為罪は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、ストーカー行為に係る禁止命令等違反は2年以下の懲役または200万円以下の罰金とし、懲役刑・罰金刑の上限を大幅に引き上げ罰則を強化しました。