認知症高齢者の監督義務に関する最高裁判決

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(最高裁平成28年3月1日判決)

1.事案の概要
 認知症の男性Aが、家族が目を離している隙に自宅から外出し、徘徊中に線路に立ち入ったところ、鉄道会社Xの列車と衝突し亡くなった。Xは、本件事故によって列車が遅れ、振替輸送で費用がかかったことから、Aの家族である妻Y1とその長男Y2に対し、Aの監督義務者として損害賠償を請求した。

2.判決の骨子
 認知症の人と同居する配偶者だからといって、その者が法定の監督義務者ということはできない。もっとも、監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情がある場合には、法定の監督義務者に準ずべき者として責任を負う場合がある。
 法定の監督義務者に準ずべき者にあたるかどうかは、
①その人自身の生活・心身の状況、
②認知症の人との親族関係の有無や濃淡、
③同居の有無その他日常的な接触の程度、
④財産管理への関与など関わりの実情、
⑤日常の問題行動の有無や内容、
⑥監護や介護の実態などを総合考慮して衡平の見地から判断する。
 本件ではY1、Y2いずれについても監督が可能だったとはいえないとして、Y1、Y2の賠償責任を否定しました。

3.コメント
(1)なぜ本人ではなく家族が責任を追及されたのでしょうか?
 自己の行為により他人に損害を与えた場合には賠償責任を負うのが原則ですが、責任能力(自己の行為の責任を弁識する能力のことです)がない場合には、行為の責任を負いません。認知症が進んだ人は、この責任能力が認められないことが多く、その場合には本人自身は賠償責任を負わないことになります。
 しかし、それでは被害者の救済がはかれないことから、民法は行為者自身が責任を負わない場合でも、その者を「監督する法定の義務を負う者は…損害を賠償する義務を負う」として法定の監督義務者の賠償責任を認めています(714条)。本件では、認知症のAの家族であるY1、Y2が法定の監督義務者ないしこれに準ずる者にあたるのではないかとして、その監督責任が追及されたのです。
(2)どのような場合に法定の監督義務者に準ずる者と判断されるのでしょうか?
 最高裁判例では[判決の骨子]①から⑥の要素を総合考慮した上で監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情の有無が判断されるので、ケースバイケースにならざるをえません。本件では、妻Y1についてはY1自身も要介護認定を受けていたこと、長男Y2については、Aと20年以上別居していたことなどを特に重視してY1、Y2の賠償責任を否定しました。
(3)本判決の位置づけは?
 本判決は、介護の実態に即して個別具体的に判断するという枠組みを示し、認知症高齢者の家族の責任を否定したことから、「温かい判決」という報道もありました。
 しかし、本判決により認知症高齢者が他人に被害を生じさせてしまった場合の責任の所在が不明確になってしまったことも否めません。また、認知症の本人も家族も賠償責任を負わないとなると、被害を受けた人は救済が受けられない可能性が生じます。今回は鉄道会社が賠償を請求したものですが、個人が被害を受けた場合、特に認知症の人が他人に怪我をさせてしまった場合などには大きな問題となるでしょう。高齢化社会がすすみ、同種の事件が増加することも予想される中、本判決を前提としつつも、社会全体としてそのような被害者をどのように救済していくかが大きな課題といえます。