面会交流の間接強制を認めた最高裁判所決定

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(最高裁平成25年3月28日決定)

1 事案の概要
 未成年者の父が、未成年者を単独で監護する母に対し、未成年者との面会交流を命ずる審判に基づき、間接強制(※)の申立てをした事案。
 未成年者の母は、未成年者が父との面会交流を拒絶する意思を示していることなどから、間接強制決定は許されないなどと主張しました。

※間接強制とは
 債務者が義務を履行しない場合に、裁判所が、違反した場合には1日○○万円等の違約金の支払いを命じて、間接的に履行を強制する手続。

2 決定の要旨
①面会交流を命ずる審判において、未成年者を監護する親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、審判に基づき未成年者を監護する親に対し間接強制決定をすることができる。
②子が監護していない側の親との面会交流を拒絶する意思を有していることは、面会交流を禁止し、または面会交流についての新たな条項を定めるための調停や審判を申し立てる理由となりうることはあっても、審判に基づく間接強制決定をすることを妨げる理由とはならない。

3 コメント
 未成年者を監護していない側の親としては、監護している親が面会交流に応じない場合に、間接強制決定を得るためには、面会交流の条件を定める際、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引き渡しの方法等を具体的に定めておく必要があります。
 また、上記決定によれば、面会交流を命ずる審判がなされている場合、子が面会交流を拒否していたとしても、間接強制金の支払を命じられてしまうことになり、子を監護している親にとって過酷な執行となることも想定されます。
 もっとも、上記決定後、未成年者(15歳)が面会交流を強く拒否しており、未成年者に面会交流を強いることは却って子の福祉に反することになるから、面会交流が履行不能の状態に至っているとして、間接強制の申立てを却下した決定も存在します(大阪高裁平成29年4月28日決定)。
 上記決定は事例判断とはなりますが、未成年者が面会交流を拒否している場合の面会交流の間接強制決定の許否という問題について、参考になるものと思われます。