相続分譲渡と遺留分減殺請求に関する最高裁判決

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(最高裁第二小法廷平成30年10月19日判決)

1.はじめに
 平成30年10月19日、最高裁判所第二小法廷において、共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡が、遺留分減殺請求の算定の基礎となる「贈与」に当たるとの判決が出されました。
 この点に関する最高裁の初の判断です。

2.事案の概要                      
  X、Y、Cの3兄弟の父である亡Bが死亡し、X、Y、C、亡Bの妻である亡A、そして、Yの妻であり、亡Aと亡Bと養子縁組をしていたDが相続人となっていました。
  Yは、亡Bの相続において、亡A及びDから相続分の譲渡を受けました。           
 その後、亡Aが死亡し、総ての財産をYに相続させる旨の遺言を残していました。        
 そこで、亡Aの相続に関し、法定相続人であるXがYに対して、亡Bの相続の際、Yが亡Aから受けた相続分の譲渡が遺留分減殺請求の算定の基礎となる「贈与」に該当するとして、遺留分減殺請求権を行使したものです。

3.判決要旨
「共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとは言えない場合を除き、上記譲渡をした者の相続において、民法903条1項に規定する「贈与」に当たる」

4.コメント
⑴ 相続分の譲渡について
 相続分の譲渡とは、法定相続人が相続財産(債権・債務いずれも含む)に対して有する割合的な持分(相続人としての地位と言い換えてもいいかもしれません)を他の法定相続人や第三者に移転させることを言います。相続分の譲渡をした者は、遺産分割協議に加わることがきでなくなるため、実務では、遺産分割協議から離脱するために、相続分の譲渡を行うことがあります。
  相続放棄によっても、同様の効果が得られますが、相続放棄の場合には、家庭裁判所で手続きを行わなくてはならないのに対して、相続分の譲渡は当事者間の合意のみで行うことでき、相続放棄には期間の制限もある上、特定の人に自分の相続分を渡すことはできません。但し、相続分の譲渡は債権者に対抗できない場合がありますので、債務額が大きい場合などには、相続放棄を選択した方が良い場合も勿論あります。
⑵ 原審の判断
 原審では、
①遺産分割の遡及効によって、相続分の譲受人は相続開始時に遡って、被相続人から「直接」財産を取得したことになること、
②相続分の譲渡は必ずしも譲受人に経済的利益をもたらすものとは言えず、譲渡に係る相続分に経済的利益があるか否かは当該相続分の積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定しなければ判明しないこと、
という2点から、遺留分算定の基礎となる財産額に算入すべき贈与には当たらないとしました。
⑶ 遺産分割の遡及効と最高裁の判断
 一方、最高裁では②については、経済的利益を算定すべきとし、①の遺産分割の遡及効はこれを妨げるものではないとしました。
 被相続人の死亡時から遺産分割協議が確定するまでの間、相続財産をめぐる法律関係は、暫定的なものとなります。そのため、遺産分割に遡及効をもたせる、すなわち、被相続人の死亡時に遡って、各人が遺産分割協議によって定められた財産を取得したこととすることによって、この暫定的な法律関係を解消することができます。
 しかし、相続財産の賃料収入に関する最高裁判決(最高裁第一小法廷平成17年9月8日判決)では、遺産分割の遡及効に関わらず、遺産分割が確定するまでの賃料収入は、遺産分割により物件を取得した者ではなく、法定相続分に応じて各法定相続人に帰属すると判断しています。
 今回の最高裁判決においても、一種の法的擬制に過ぎない遺産分割の遡及効を重視することなく、遺産分割協議が合意に達するまでの実態に即して判断すべきとした点にも意義があるのではないでしょうか。